『産業医は企業と労働者の強い味方です』
事業者の皆様へ
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
産業医を選任することで・・
- 労働者の健康管理に役立ちます。
- 衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。
- 職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。
→ 健康で活力ある職場づくりに大きく役立ちます。
産業医の選任義務(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条)
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種等に関わらず産業医を必ず選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出ることが義務づけられています。
産業医の職務
- 職場巡視
- 安全衛生委員会参加
- 作業環境による健康リスクの評価と改善
- 健康教育・労働衛生教育
- 健康診断の事後指導
- 過重労働者面談
- メンタルヘルス対策(休職者・復職者面談と支援、高ストレス者への面談)
コンサルティング料金
50,000円(税別)/月(社員50名程度)
月額コンサルティング料金はコンサルティング内容や社員数により金額が変わります。ご相談の上料金を決定しておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。